労働保険事務組合からの移管

製造業や工事関係、業歴の長い会社を中心に、
労働保険事務組合に加入しているケースがあります。
その場合のメリットは、中小企業の経営者や役員が
本来加入できない労災に加入することができることです。

はっきり言って、これだけなんですが、
意外にこの「経営者の労災」にこだわる人がいます。
それなら事務組合に入社・退社の手続をおまかせすれば
良いのですが、社会保険は事務組合はやらないので、
面倒なことになります。

弊社は事務組合でないから、労災加入は出来ない。
会社の方は労災に入れたい。しかし、今の事務組合は
対応が悪い。社労士事務所を変えたい。

経営者の労災加入を放棄してくれれば、とてもハッピーな
未来が待っているのに・・と思うのですが。

結局、「労働保険事務組合」の事務レベルというか対応が
「塩対応」すぎて、多くの企業が満足していないことから
くる問題なんじゃないかと思うわけです。

一般社労士事務所にも「労災加入」出来る権限をくれよ。
厚労省のお役人さん。

2017-07-28 東京中央給与計算センター

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