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規則戦隊マモルンジャー 十人十色の就業規則を作成します。

新着情報

2011.03.31
 
 
 
社会保険料の料率が改定されます。 こちら
協会けんぽの保険料率が平成23年3月分(4月納付分)から改定されます。
昨年に続き今年も引き上げとなります。
東京都の保険料率は、現在:9.32% → 改定後:9.48% に引き上げられます。
2011.03.29
社長のブログサイト変更 こちら
2009.09.28
社労士顧問報酬体系の大改定 詳細はこちら
2009.06.29
会社が移転しました!新住所はこちら

企業を守るお手伝いをしています

東京都千代田区の東京中央社会保険労務士事務所は、従業員20人未満、売上10億円未満の「中小・零細企業の社長を守る!」を使命にサービスを提供している社会保険労務士事務所です。

改正労働基準法を徹底的に分析し、中小企業に特化した「就業規則」の作成支援や、労働トラブルを未然に防ぐ労務管理コンサルティングに強みを発揮しています。平成22年4月の改正労働基準法の大改正、また、来年に施行される改正育児・介護休業法など、中小企業を取り巻く法律がめまぐるしく変化していきます。当事務所はセミナー開催、冊子『これで乗り切れる改正労働基準法実務ポイント(有料)』の提供を行っていきます。労働基準法等の法改正情報はこちら!

 また、社労士の顧問料体系に【革命】を起すべく、大改革しました。毎月何も実務提供しないのに定額の顧問報酬は無いだろう!と問題提起しました。定額のサービスを希望される企業様もいます。しかし、アーリーステージの企業などアウトソーシングするにも定額じゃ委託出来ない企業が多いことも事実です。だから、当事務所は実質稼動により毎月の社労士顧問報酬を変動させる体系を設定しました。この仕組みは日本全国の中小企業に対応出来ます。パソコンとインターネット環境があればOKです。日本全国の中小企業からのお問い合わせをお待ちしております。

   東京中央社会保険労務士事務所 代表 南本 静志 (mail) info@re-p.co.jp (tel)03-3556-6501

10名前後の中小企業で頻発する「労働トラブル」10名前後の中小企業で頻発する「労働トラブル」

残業が多いとは感じていたが・・・。

従業員10名前後の中小・零細企業で「労働トラブル」が続出しています。残業や休日出勤に伴う賃金問題、セクハラ、解雇、情報漏洩・・・。労基署に寄せられる相談は、なんと年間80万件とも言われます。

大半の中小・零細企業においては「労働基準法?就業規則?そんなもん知らないよ」というお粗末な実態があります。「就業規則がなぜ必要なのか?」すら知らない社長が多いのです。

さらに、従業員たちは「労働基準法を熟知している」という事実に社長は気づいていません。カッとなって解雇した挙句、裁判になったら大半の企業が敗訴している、そんな事実に早く気がついて欲しいのです。

就業規則の運用で、労働トラブルの80%は防げることをご存知ですか

裁判や労基署の是正勧告。これが、どれだけ社長にとって大変な精神的な負荷をもたらし、時間を浪費するか。おそらくこれをご覧になっている社長はわからないことでしょう。
でも・・・。トラブルが起こってから後悔しても遅いのです。社長を守り、会社を守る。従業員の成長を促すためにも、まず手をつけて欲しいものがあります。

それが「就業規則」なのです。就業規則は一言で言えば「会社のルールブック」です。10名以上の雇用がある場合は、作成が法律で義務付けられているものです。

しかし、義務だから作るわけではないのです。「社長を守る」ために作って欲しいのです。なぜなら、その作り方ひとつ、運用方法によっては、労働トラブルを未然に防ぐことが可能になるからです。仮に裁判になったとしても負けないだけの防御策になるからなのです。

ひな型就業規則ではカバーできない・・・という事実

「就業規則ならあるよ」。そんな社長に限って、労基署の「就業規則のひな型(作成例)」をそのまま使っているケースが目立ちます。

しかし、このひな型では、実際に起こりえる問題に対応できないのをご存知でしょうか。
・情報漏洩や私的メールなど、セキュリティ関連のトラブルに対応できない。
・残業代を支払わなくて済む方法など、記載されていない
・解雇事由があまりに大雑把にしか記載されておらず、いざトラブルが起こった際にあまり役に立たない。
・法律の最低限しか記載されておらず、日々起こる様々なケースに対応しきれない。

私たち労務管理のプロから見ると、それは恐ろしいくらい穴だらけなのです。こんな就業規則で、従業員を管理し、会社を守ることが出来るとは到底思えないのです。

まずは性悪説。

hitoでは、私たちがご提供する「就業規則」とはどんな思想に基づいて作成されるのか?それは「従業員=性悪説」です。

多くの社長とお話する機会がありますが、いつも思うのは「社長は社員に優しい」ということ。実に、誰よりも社員の成長を心から願い、会社の発展のために身を削っておられるのです。

しかし、そんな優しさを逆手に取る従業員が、中小企業には増えています。誰が見ても問題社員であるにもかかわらず、就業規則の整備や運用を怠ったために、「なぜ裁判で敗訴?」ということも珍しくないのです。

だから、私たちは申し上げたい。「まずは性悪説に基づいて就業規則を作りましょう」と。従来のひな型就業規則には決して書かれていない100以上の項目を、貴社の実情に合わせて、丁寧にカスタマイズしていきます。

社長によっては「これは厳しすぎるんじゃないか?」という印象を持たれるケースもあります。しかし、社長が労働トラブルに巻き込まれたら甚大な被害が発生するのです。会社の発展を阻害するリスクには、「厳しすぎるくらい」でちょうどよい。それが私たちの考えです。

そして最後に・・・

一方で、私たちの作成する就業規則には、もう一つの思想が流れています。それが「会社が発展し、人材が成長するための就業規則」です。性悪説に基づいた就業規則であるにもかかわらず、矛盾するようですがこれも実現できます。

自社の社内ルールが整理でき(残業代の支払や有給休暇の取得のルール)、優秀な社員の確保と既存社員のモチベーション向上に貢献できます。従業員には従業員の目線があります。ただ「頑張れ!」では社長のようには働いてくれないのです。

だから、社長とは意識の異なる従業員には、ルールを作って、きちんと運用してあげることで、ビックリするくらい会社が変わり始めます。

そんな会社にするためのお手伝いを「就業規則」を通じて実現したい。それが私たちの真の願いなのです。
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