中小企業の経営者の皆様

いよいよ、今週から市区町村からマイナバーの「通知カード」の
送付が始まったようです。

社員やアルバイトの方に、住民票の住所に届くので、注意するように
啓蒙することと、捨てないように説明して下さい。

それと、会社が社員等から「マイナンバー」をどのように取得し、
厳正に管理するかも、会社として方針を決めて下さい。
社労士にアドバイスをもらうのが良いです。アドバイスをくれない
社労士は、即契約解除だよね(笑い)!

以下の点に気を付けて下さい。

1.付与家族も含めて本人確認
2.同意の取得
3.社労士事務所等との秘密保持契約の締結

<マイナンバー通知カード>
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

弊社に相談頂ければ無料で電話やメールでアドバイスさせて頂きます。
http://www.tokyo-chuo-sr.jp/toiawase/form_toiawase

2015-10-06 東京中央給与計算センター
http://www.tokyo-chuo-sr.jp/