H33年4月からに60時間超えた割増賃金が50%になります。(中小企業)

労働基準法が大きく改正されます。

中小企業は残業時間を抑制する社内仕組み化を整備しないと、60時間超の残業の場合、50%の割増を支払う必要が出てきます。

<概要>
(1) 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)
(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設 • 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
(3) 一定日数の年次有給休暇の確実な取得 • 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこと とする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正) • 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員 会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

2018-09-07 東京中央給与計算センター

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