社会保険料の標準報酬月額はどう決まる?

皆さんの給料から「社会保険料」が控除されています。その内訳は、厚生年金保険料、健康保険料(介護保険料含む)です。その金額がどうやって決まるか、ご存じの無い人が多いのではないでしょうか?

社会保険料は、基本、年1回変わります。(月変という随時に変更する制度がありますが、今回は説明を割愛します)社会保険料は4月支給・5月支給・6月支給の給与(基本給、残業代、交通費等)すべての賃金の合計を3で割って、毎月の平均賃金を算出し、その金額を標準報酬月額のテーブルに当てはめて、標準報酬月額を決定します。この作業を「算定業務」と呼びます。

たとえば、その人の「標準報酬月額」が220,000円と決まれば、その月額で1年間社会保険料を徴収する仕組みになります。毎月の給与の変動に左右されることはなく、社会保険料は一年間一定金額となります。事務の効率化を図るためにこうしているわけです。

よく言われる話で、4月支給・5月支給・6月支給の給与は残業を減らせ!みたいな話が出てくるのは、その理由からです。社労士事務所にとって、クライアントの算定業務の申告期限が7/10なのです。社労士事務所にとって、労働保険の計算と申告、算定業務の申告で6月と7月はてんやわんやなわけです。

 

2022-06-28 東京中央給与計算センター

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