常時10人以上の会社は就業規則の届け出義務あり

中小企業の経営者は、この「常時10人以上の会社は就業規則の届け出義務あり」を、都合の良いように解釈し、「うちはまだ5人だから就業規則は作成しなくてよい」と言う人がいます。これは大きな間違いです。従業員(社員だろうが、パートだろうが)を1人でも雇用した時に、就業規則は作成する必要があります。当然届け出義務は無いので労基署への届け出は不要です。

なぜか?

就業規則とは、会社が従業員に気持ちよく働いてもらうための、会社が決めるルールだからです。ルールには、労働基準法や安全衛生法、育児介護休業法等の制約があります。労働時間や残業時間等のルールは守る必要があります。給与計算もそのルールが無いと本来給与計算はできないはずなのですが、適当に計算している企業が多いようです。

中小企業経営が近代化して行かない限り、日本の成長は無いと思います。従業員一人でも雇用したらすぐ就業規則(ルール)を作成して、法令順守の経営を行ってください。そうすれば良い人材が集まり、会社が発展していくものと確信します。

2022-02-17 東京中央給与計算センター

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