有給義務化で「有給一日分の単価」計算が・・・
ある企業から問い合わせがありました。
飲食系の企業で、いままで有給取得はほぼなかった
会社で、それが今回の「有給5日の義務化」がスタートし
罰則もついてくるので、企業は仕方なく有給取得を
社内で推進していなかればならなくなった状況。
そこで、固定残業を含めている場合、深夜勤務のシフトの
ときに有給を取得した場合の深夜残業の清算をどうするか?
と確認がありました。
労働基準監督署に確認したところ、
固定残業に関して、固定で支払うべきものだから、有給一日
分として支払うべきもの。支払わない場合は、その根拠
(就業規則等への記載)が必要。
また深夜労働のシフト日に有給を取得した場合、その深夜分
も払うのが相当と回答がありました。
私の私見ですが、判例等が一切なく、厚労省の通達が一つ
あるだけなので、臨機応変に企業は対応したほうが良いかと。
あまり、細かい部分で悩んでも今は何も変わらない。
やがて、有給義務化で上記に問題点が出て、裁判で闘う事例
が出て、判例となるはずです。
それまでかなりの時間を要するので、それまでは、会社の
ルールで処理することでよいかと。
2019-10-04 東京中央給与計算センター
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