平成27年の最低賃金、10月~適用です。漏れのない給与計算を!

<H27年最低賃金表>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000095385.pdf

最低賃金の適用が10月から開始されます。
東京都は907円、神奈川県905円と900円台を突破。
最低賃金が「都道府県別」に決定されるというのは、いかがなものか?
東京でも23区とそれ以外とか神奈川県でも都心部と温泉地など、
とても同じ最低賃金で運営して良いのか?と疑問を抱くのは私だけでしょうか?

まあ、国が決めたことなので、従うしかないのですが・・

中小企業の給与計算担当者は、最低賃金を割らないように賃金体系に修正も
含めた再構築が必要となります。
10月支給の給与からほぼ対応して行かないとダメでしょうから、
ぬかりなく事務を行ってください。

2015-10-01 東京中央給与計算センター http://www.tokyo-chuo-sr.jp/