労働保険料の申告は7/10までとなっています。

顧問社労士がいる場合は、丸投げでOKだと思います。

しかし、自社で行う場合、H26.4月からH27.3月分の社員やアルバイト・パート

のすべての給与を集計しなければならず、意外に面倒です。

与計算ソフトがある場合、それでさくっと合計が出てきますが、

設定を誤ると(たとえば、交通費を含めていない、立て替え経費も含めてしまった)

労働保険料の納付金額が違ってきます。

今年は7/10は金曜日ですので、金曜日までに納付を済ませてください。

口座振替にすると、7/10の納期が9/6に遅くなります。

これって資金繰り的にはメリットですよね。ご検討あれ。

<厚生労働省 口座振替>

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

2015-06-29 南本静志 http://tokyo-chuo-sr.jp