算定結果(社会保険料)を10月支給の給与から改定する必要があります。

4月・5月・6月の給与を元に算定業務を行っています。
算定業務で何が変わるかというと、社員一人ひとりの「標準報酬月額」が決まります。

それに伴い、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の保険料が改訂されます。

9月の保険料は10月末に口座振替等で引き落とされますので、
10月支給給与から新しい保険料に改訂し、控除する必要があります。

間違えないようにしましょう!

2015-09-27 南本静志
東京中央給与計算センター http://tokyo-chuo-sr.jp