社会保険料の随時改定(月変)があります。

固定的賃金(基本給や諸手当、交通費など)が上がったり、下がったりした場合、

月変を行わなければなりません。

昇給等が実施された月から3か月の平均を取り、標準報酬月額が二等級上がったり、

下がったりした場合、年金事務所に月変の届出を行う必要があります。

これは、給料の上下に対して、社会保険料の適正化が必要だからです。

(日本年金機構)月変情報

この作業、社労士事務所でも忘れがちになります。

給与計算を代行している場合は、社労士事務所で給与を毎月チェックしているので

月変作業を忘れることはないですが、給与計算を自社で行ている場合は、

結構忘れがちになります。そうなると、事務の適正化が図られず、また、4、5年に

一度の年金事務所への算定届の際に、指摘される場合もあります。

弊社のお勧めですが、やはり、給与計算と社労士事務手続きのアウトソースは

一緒の方は断然効率が良いし、会社にとっても、アウトソースを行うメリットが

格段上がります。

ぜひ給与計算のアウトソースをご検討してみてはいかがでしょうか?

2015-07-21 南本静志 東京中央給与計算センター