労働保険料の計算、社会保険の算定 7月10日までとなっいます。

お忘れなく事務手続きを行ってください。

■労働保険の計算・・平成26年4月から平成27年3月までの確定保険料の計算と、

平成27年4月から平成28年3月までの概算保険料の計算を行い、

納付を7月10日まで行う必要があります。

■算定業務   ・・4月・5月・6月の給与総額から標準報酬月額を算定する作業が

あり、その結果を電子申請等で年金事務所へ7月1日から10日

までの間に申請する必要があります。