健康保険、介護保険、厚生年金保険などの社会保険料は、毎月の総支払額から直接計算されるものではなく、事務効率の観点から、「標準報酬月額」というものを算出してこれに「保険料率」を乗じることで決定します。

この標準報酬月額は、その人の社会保険料の対象となる報酬の合計額を標準報酬月額表の報酬月額欄に当てはめて決定します。