平成29年4月から、中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
(労使合意に基づく社会保険の適用拡大)

平成28年10月から以下の要件の会社は週20時間以上の
パートさん等に社会保険を加入させなくてはならなくなりました。
⑴ 週の所定労働時間が20時間以上であること
⑵ 雇用期間が1年以上見込まれること
⑶ 賃金の月額が8・8万円以上であること
⑷ 学生でないこと
⑸ 勤め先の会社の従業員数(正社員など)が、501人以上であること

それが平成29年4月より「労使合意があれば」
中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入条件が「週20時間以上」に
下げることができるようになりました。
労使合意がない場合は従来通り「週30時間以上」となります。

<厚生労働省HPより>
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2017/dl/1702_03.pdf