30分未満を切り捨てて残業代を計算してはいけないのでしょうか?

いいえ、ダメです。

結労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。

ただし、通達(S63.3.14 基発150号)により、次のような取り扱いは認められています。

  1. 1ヶ月における時間外労働、休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
  2. 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
  3. 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2.と同様に処理すること

つまり、切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけということになります。