ストレスチェックが平成27年12月から義務化

以下、厚生労働省のHPより
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/
従業員が50人以上の企業は、ストレスチェックが義務化されます。
※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。

ストレスチェックとは、
事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査のこと。

・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。
・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。
どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として
「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定としています。
・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

東京中央給与計算センター
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